トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(源泉所得税関係)第41条の9《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等》関係

第41条の9《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等》関係

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41の9-1
(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収) 所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》、措置法第4条の2《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税》又は同法第4条の3《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税》等の規定によりその利子等が非課税とされる預貯金等を対象として行われるくじ引等により支払等が行われる措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等以下41の9-4までにおいて「懸賞金等」という。については、措置法第41条の9の規定の適用があることに留意する。

(平7課法8-5、課所4-11追加、平17課法8-11、課個2-35、課審4-217、平19課法9-18、課個2-29、課審4-42改正)

41の9-2
(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価) 懸賞金等を金銭以外のもので交付し、又は与える場合の当該金銭以外のものの価額に相当する金額の計算は所得税法施行令第321条《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定を準用するのであるが、同条に規定する「金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額」は所得税基本通達205-9の取扱いによるほか、それぞれ次の区分に応じ次による。 1 旅行その他役務の提供を内容とするもの 旅行その他役務について通常支払うべき対価の額旅行その他役務の提供を受ける場合に、当選者がその対価の額のうち一部を負担しているときは当該負担額を控除した額 2 金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができるときの当該金銭以外のもの、 あらかじめ公表されているくじ引等の要綱等に定められている選択できる金銭の額 あらかじめ選択できる金銭の額が定められていない場合において、懸賞金等の当選者の希望その他の事情により金銭を支払うときは、その金銭の支払を受けた当選者に限りその金額の支払を受けたものとする。 3 複数の中から選択2に該当する場合を除く。することとされているもの懸賞金等の当選者が選択したものの価額

(平7課法8-5、課所4-11追加)

41の9-3
(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算) 懸賞金等に対する源泉徴収税額所得税及び復興特別所得税の額並びに道府県民税利子割の額をいう。以下この項において同じ。をその懸賞金等の支払等をする者が負担する場合には、所得税及び復興特別所得税の額は次の算式により計算することに留意する。 実際に支払う金銭の額又は懸賞金等の評価額÷ 0.79685×15.315% 上記の場合には、支払調書に記載する支払金額は、実際に支払った金銭の額又は懸賞金等の評価額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

(平7課法8-5、課所4-11追加、平11課法8-2、課所4-4、平24課法9-8、課審5-42改正)

41の9-4
(利子所得に係る取扱いの準用) 措置法第41条の9第1項の規定により源泉分離課税とされる懸賞金等については、3-1の取扱いを準用する。

(平7課法8-5、課所4-11追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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