41の9-1
(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収)
所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》、措置法第4条の2《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税》又は同法第4条の3《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税》等の規定によりその利子等が非課税とされる預貯金等を対象として行われるくじ引等により支払等が行われる措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(以下41の9-4までにおいて「懸賞金等」という。)については、措置法第41条の9の規定の適用があることに留意する。
(平7課法8-5、課所4-11追加、平17課法8-11、課個2-35、課審4-217、平19課法9-18、課個2-29、課審4-42改正)