第5条《納税準備預金の利子の非課税》関係

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5-1
措置法第5条第1項及び第2項に規定する「租税」とは、国税利子税、延滞税、各種の加算税及び印紙税法昭和42年法律第23号の規定による過怠税を含む。及び地方税延滞金及び各種の加算金を含む。をいい、地方自治法昭和22年法律第67号第224条に規定する分担金、土地改良法昭和24年法律第195号、道路法昭和27年法律第180号等の規定による受益者負担金その他の公課、国税通則法昭和37年法律第66号の規定による罰金に相当する金額、国税徴収法昭和34年法律第147号の規定による滞納処分費等は、これに含まれないものとする。

(令6課法12-24、課審5-2改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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