7-1
(用語の意義)
この措置法第7条関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 外為法 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)をいう。
(2) 外為令 外国為替令(昭和55年政令第260号)をいう。
(3) 外為省令 外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号)をいう。
(4) 特別国際金融取引勘定 外国為替及び外国貿易法第21条第3項《特別国際金融取引勘定の開設承認》に規定する特別国際金融取引勘定をいう。
(5) 金融機関 外国為替及び外国貿易法第21条第3項の規定により特別国際金融取引勘定を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。
(6) 預金契約 外国為替令第11条の2第3項各号《特別国際金融取引勘定の取扱い等》に掲げる預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)をいう。
(7) 金銭の貸借契約 外国為替及び外国貿易法第21条第3項第2号に規定する金銭の貸借契約をいう。
(平2直法6-6、直所3-7、平10課法8-3、課所4-6改正、平12官総8-3ほか10課共同改正)