8-1
(公社債の範囲)
措置法第8条第1項に規定する公社債の範囲は、所得税基本通達2-10及び2-11の取扱いによる。
(平2直法6-6、直所3-7、平5課法8-3、課所4-7、平24課法9-8、課審5-42、令6課法12-24、課審5-2改正)
(平13課法8-3、課個2-8、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10、平30課個2-21、課審5-3改正)
(平3直法6-2、直所3-4、平4課法8-6、課所4-4、平13課法8-3、課個2-8、平14課法8-7、課個2-9、課審3-144、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、課法8-4、課個2-1、課審4-91、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34、平24課法9-8、課審5-42、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10、令3課法11-23、課審5-3、令6課法12-24、課審5-2改正)
(平2直法6-6、直所3-7、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10、令3課法11-23、課審5-3、令6課法12-24、課審5-2改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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