トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(源泉所得税関係)第8条の2《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係

第8条の2《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係

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8の2-1
(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除) 所得税法第24条第2項《配当所得》に規定する「負債の利子の額」には、措置法第8条の2第1項の規定によりその剰余金の配当が源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託等の受益権を取得するために要した負債の利子の額は含まれないことに留意する。

(平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34改正)

8の2-2
(利子所得に係る取扱いの準用) 措置法第8条の2第1項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」については、3-1の取扱いを準用する。

(平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。

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