8の3-1
(利子所得に係る取扱いの準用)
措置法第8条の3第1項の規定により源泉分離課税とされる同項に規定する「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」については、3-1の取扱いを準用する。
(平11課法8-2、課所4-4、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21改正)
(平11課法8-2、課所4-4、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21改正)
(平11課法8-2、課所4-4、平13課法8-3、課個2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平27課法10-9、課個2-21、課資3-6、課審5-10改正)
(平13課法8-3、課2-8、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平19課法9-11、課個2-22、課審4-34改正)
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