37の11-1
(外国金融商品市場)
措置法令第25条の9第2項第2号に規定する「外国金融商品市場」とは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する「取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの」をいうが、日本証券業協会の規則に基づき各証券会社が「適格外国金融商品市場」としている市場は、これに該当することに留意する。
(注) 「適格外国金融商品市場」とは、日本証券業協会の会員(証券会社)が、次の要件を満たしており投資家保護上問題がないと判断する外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場をいう(外国証券の取引に関する規則(昭48.12.4)7一、)。
取引証券の取引価格が入手可能であること。 取引証券の発行者に関する財務諸表等の投資情報が入手可能であること。 その市場を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。 取引証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。 取引証券の保管業務を行う機関があること。
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)