37の11の5-1
(適用を受けた場合の効果)
措置法第37条の11の5第1項の規定を適用する場合には、措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下37の11の5-4までにおいて「源泉徴収選択口座」という。)につき有する措置法第37条の11の5第1項各号に掲げる各種所得の金額又は損失の金額(以下37の11の5-4までにおいて「所得又は損失の金額」という。)は、所得税法及び所得税法令の規定の適用上、次に掲げる金額又は合計額には含まれないのであるから留意する。
(1) 所得税法第2条第1項第30号イ(2)に規定する「合計所得金額」 (2) 所得税法令第11条の2第2項に規定する「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」 (3) 所得税法第120条第1項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」 (4) 所得税法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」 (5) 所得税法第121条第3項に規定する「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」
(平15課資3-2、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)