37の11の6-1
(共通負債利子の額の配分)
措置法令第25条の10の13に規定する「共通負債利子の額」を有する場合には、当該共通負債利子の額について次の算式により計算した金額を、源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額又は源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とすることができるものとする。
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加)
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加)
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
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