トップ通達一覧租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係

措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係

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37の12-1
(1株当たりの取得価額等の計算) 措置法第37条の12第1項から第4項までの規定の適用を受ける所得に係る1株当たりの取得価額等の取扱いについては、37の10・37の11共-1から37の10・37の11共-24まで、37の10-1から37の10-8まで及び37の11-1から37の11-13までの取扱いを準用する。

(平15課資3-2、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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