37の12の2-1
(売委託)
措置法第37条の12の2第2項第1号に規定する「売委託」とは、金融商品取引法第2条第8項第2号及び第10号に掲げる行為のうち売買の媒介、取次ぎ若しくは代理について委託すること、同項第3号に掲げる行為のうち売買の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理について委託すること又は同項第9号に掲げる行為のうち売出しの取扱いについて委託することをいう。
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加)
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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