(適用年の翌年以後の取得価額の計算-特例控除対象特定株式の場合)
特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき、
措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合又は同条第11項の規定による所得税の還付を受けた場合における、適用年の翌年以後の各年分における同条第1項の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式又は当該適用年において生じたその還付の請求の基礎となった特定株式控除未済額に係る特例控除対象特定株式
(以下この項及び次項において「特例適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額は、
措置法令第25条の12第11項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額による。
(1) 特例適用控除対象額
(※1)及び適用特定株式控除未済額
(※2)の合計額が20億円を超えた場合 イ 適用年において当該特例適用控除対象特定株式と銘柄の異なる特例適用控除対象特定株式
(ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。)がない場合 ロ 適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 A 特例適用控除対象額
(※1)及び適用特定株式控除未済額
(※2)の合計額 B 当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額 C 当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額
(2) 特例適用控除対象額
(※1)及び適用特定株式控除未済額
(※2)の合計額が20億円以下であった場合 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における取得価額 ※1 「特例適用控除対象額」とは、
措置法規則第18条の15第17項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。 ① その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき
措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合
(次の②に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該適用年に同項の規定の適用を受けた金額 ② その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき
措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた場合 次の算式により計算した金額 D
措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額 E
措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額 ※2 「適用特定株式控除未済額」とは、
措置法規則第18条の15第18項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいう。 ① その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき
措置法第37条の13第11項の規定による所得税の還付を受けた場合
(次の②に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該還付の請求の基礎となった特定株式控除未済額 ② その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき
措置法第37条の13第11項の規定による所得税の還付を受けた場合 次の算式により計算した金額 F 当該特定株式控除未済額に係る当該控除対象特定株式(
措置法第37条の13第1項第1号又は第2号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額 G 当該特定株式控除未済額に係る当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額
(注) 措置法第37条の13第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人等により被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条に規定する申告書が提出された場合又は当該相続人等が、被相続人がその年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき
措置法第37条の13第11項の規定による所得税の還付を受けた場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて上記算式に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。