トップ通達一覧租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等》関係

措置法第37条の13の3《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等》関係

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37の13の3-1
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する取扱いの準用) 措置法第37条の13の3の規定の適用に当たっては、37の12の2-5 及び37の12の2-6の取扱いを準用する。

(平15課資3-2追加、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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