トップ通達一覧租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて措置法第37条の13の4《株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

措置法第37条の13の4《株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例》関係

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37の13の4-1
(株式交付親会社の株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額) 措置法第37条の13の4第1項の規定の適用上、同項の「当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない」かどうかの判定以下この項及び次項において「8割要件の判定」という。及び措置法令第25条の12の4第1項に規定する株式交付割合の算定以下この項及び次項において「株式交付割合の算定」という。における株式交付親会社会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下37の13の4-4までにおいて同じ。の株式の価額は、原則として当該株式交付がその効力を生ずる日における価額となるのであるが、8割要件の判定における株式交付親会社の株式の価額は、課税上弊害がない限り、当該株式交付に係る会社法第774条の3第1項の株式交付計画に定められた同項第3号に規定する算定方法における算定基準日の株価を基礎として合理的な手法により算定される価額によることとしても差し支えない。

(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

37の13の4-2
(株式交付親会社の株式の占める割合の判定等の単位) 措置法第37条の13の4第1項の規定の適用上、8割要件の判定及び株式交付割合の算定は、同項に規定する所有株式の譲渡をした株主ごとに判定をし、又は算定をすることに留意する。

(令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

37の13の4-3
(一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い) 株式交付親会社が、株式交付により株主に交付しなければならない当該株式交付親会社の株式に一株に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項の規定等によりその端数の合計数に相当する当該株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として株主に金銭が交付された場合における措置法第37条の13の4第1項の規定の適用については、所基通57の4-1に準じて取り扱う。

(令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6改正)

37の13の4-4
(株式交付により金銭等の交付を受けた場合の譲渡所得等の金額) 措置法第37条の13の4第1項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産当該株式交付に係る株式交付親会社の株式を除く。がある場合には、当該株式交付により譲渡した会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社の株式以下この項において「所有株式」という。のうち、措置法令第25条の12の4第1項に定める部分の譲渡がなかったものとみなされることから、所有株式の譲渡に係る収入金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。 「株式交付割合」とは、次により計算した割合をいう。 また、このときの株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額は、措置法令第25条の12の4第4項の規定により、次の算式によって計算した金額株式交付親会社の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額となる。

(令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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