37の13の4-1
(株式交付親会社の株式の占める割合の判定等における株式交付親会社の株式の価額)
措置法第37条の13の4第1項の規定の適用上、同項の「当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない」かどうかの判定(以下この項及び次項において「8割要件の判定」という。)及び措置法令第25条の12の4第1項に規定する株式交付割合の算定(以下この項及び次項において「株式交付割合の算定」という。)における株式交付親会社(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下37の13の4-4までにおいて同じ。)の株式の価額は、原則として当該株式交付がその効力を生ずる日における価額となるのであるが、8割要件の判定における株式交付親会社の株式の価額は、課税上弊害がない限り、当該株式交付に係る会社法第774条の3第1項の株式交付計画に定められた同項第3号に規定する算定方法における算定基準日の株価を基礎として合理的な手法により算定される価額によることとしても差し支えない。
(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)