88_7-1
(用語の意義)
この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 揮発油税法 揮発油税法(昭和32年法律第55号)をいう。
(2) 品確法施行規則 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)をいう。
(3) バイオエタノール 租特法第88条の7第1項第1号《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するバイオエタノールをいう。
(4) カーボンリサイクルエタノール 租特法第88条の7第1項第2号《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するカーボンリサイクルエタノールをいう。
(5) エチル-ターシャリ-ブチルエーテル 租特法第88条の7第1項第3号《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するエチル-ターシャリ-ブチルエーテルをいう。
(6) 未反応エタノール等 エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造工程において未反応となったエタノール及びイソブチレンをいう。
(7) ETBE エチル-ターシャリ-ブチルエーテルと未反応エタノール等との混合物をいう。
(8) 証明済バイオエタノール等 租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定する証明済バイオエタノール等をいう。
(9) バイオエタノール等揮発油 租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。
(10) エタノール濃度 バイオエタノール等揮発油の原容量百分中に含まれるエタノールの容量をいう。
(11) エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度 バイオエタノール等揮発油の原容量百分中に含まれるエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの容量をいう。
(令2課消4-16追加)
(令2課消4-16改正)
(平21課消3-7追加、令2課消4-16改正)