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(租特令第48条の7第2項に規定する「混合ガス」に該当するかどうかの確認)
租特令第48の7第2項に規定する「混合ガス」に該当するかどうか(天然ガスの割合が100分の90以上)の確認については、4(還付申請)(1)に記載する還付の申請の際に添付される経済産業大臣の証明書の提出をもって、これに該当するものとして取り扱う。
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
(平24課消3-35追加、平29課消4-7改正)
(平24課消3-35追加、平29課消4-7、令8課消4-28改正)
(平24課消3-35追加、平29課消4-7改正)
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