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(用語の意義)
この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 定率法 関税定率法(明治43年法律第54号)をいう。
(2) 石油石炭税法取扱通達 昭和59年8月2日付間消4-43ほか1課共同「石油税法取扱通達の全部改正について」の別冊をいう。
(3) 原油 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第2条第1号《定義》に規定する原油(定率法別表 第2709・00号に掲げる石油及び歴青油)をいう。
(4) 粗油 定率法別表第2710・19号の1の(3)又は第2710・20号の1の(4)に掲げる粗油をいう。
(5) 課税済みの原油等 原油又は粗油で石油石炭税が課税済みのものをいう。
(6) 特定用途石油製品等 租特法第90条の3の4第1項《特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付》に規定する「特定用途石油製品等」をいう。
(7) 特定揮発油 租特法第90条の5第1項《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》に規定する「揮発油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内において製造された揮発油(定率法別表第2710・12号の1の(1)のCの(a)又は第2710・20号の1の(1)のCの(a)に掲げるもの)をいう。
(8) 特定灯油 租特法第90条の5第1項《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》に規定する「灯油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内において製造された灯油(定率法別表第2710・12号の1の(2)のBの(a)、第2710・19号の1の(1)のBの(a)又は第2710・20号の1の(2)のBの(a)に掲げるもの)をいう。
(9) 特定軽油 租特法第90条の5第1項《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》に規定する「軽油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内において製造された軽油(定率法別表第2710・12号の1の(3)のA、第2710・19号の1の(2)のA又は第2710・20号の1の(3)のAに掲げるもの)をいう。
(10) 特定揮発油等 特定揮発油、特定灯油及び特定軽油をいう。
(11) 農林漁業用A重油 租特法第90条の6第1項《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》に規定する「重油」をいい、課税済みの原油等を原料として国内で製造された重油(定率法別表第2710・19号の1の(3)のA又は2710・20号の1の(4)のAに掲げるもの。)をいう。
(12) 石油及び歴青油並びにこれらの調製品 定率法第2710・12号、第2710・19号又は第2710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品で、外国から本邦に到着したもの及び本邦において製造されたものをいう。
(13) 石油調製品等 石油及び歴青油並びにこれらの調製品のうち、外国から本邦に到着した粗油以外のものをいう。
(注) 外国から本邦に到着した粗油は、課税済みの原油等に該当する。
(14) 石油コークス 定率法別表第2713・11号又は第2713・12号に掲げる石油コークスをいう。
(15) 石油アスファルト 定率法別表第2713・20号に掲げる石油アスファルトをいう。
(16) 石油アスファルト等 石油コークス又は石油アスファルトをいう。
(17) 石油等の残留物 定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物をいう。
(18) 国産石油等残留物 課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造された石油等の残留物のうち、石油コークスを除いたものをいい、具体的には、石油アスファルト及びその他の石油又は歴青油の残留物がこれに該当する。
(19) 非製品ガス 租特法第90条の6の3第1項《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》に規定する「非製品ガス」をいう。
(平14課消3-8、平16課消3-13、平17課消3-14、平18課消3-36、平24課消3-35、平26課消3-21、平29課消4-7、令8課消4-28改正)