90_5-1
(「特定揮発油等」の範囲)
輸入した定率法別表第2710・12号の1の(1)のCの(a)又は第2710・20号の1の(1)のCの(a)に掲げる揮発油及び同表第2710・12号の1の(2)のBの(a)、第2710・19号の1の(1)のBの(a)又は第2710・20号の1の(2)のBの(a)に掲げる灯油並びに同表第2710・12号の1の(3)のA、第2710・19号の1の(2)のA又は第2710・20号の1の(3)のAに掲げる軽油は、課税済みの原油等を原料として国内において製造されたものには該当しないことから、石油石炭税が課されたものであっても、特定揮発油等には該当しないのであるから留意する。
(平14課消3-8、平16課消3-13、平18課消3-36、平24課消3-35、令8課消4-28改正)