(還付申請)
租特法第90条の5第1項の還付
(以下「特定揮発油等に係る還付」という。)及び同法第90条の6第1項の還付
(以下「農林漁業用A重油に係る還付」という。)の申請については、次による。
(1) 特定揮発油等に係る還付申請
イ 還付の申請は、石油化学製品の製造者から提出された確認書を添付して申請する必要があることに留意する。
ロ 還付の申請は、原則として1月ごとに行うのであるが、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る特定揮発油等の製造確認が行われた後1年を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。
(2) 農林漁業用A重油に係る還付申請
イ 還付の申請は、元売等から提出された購入証明書を添付して申請する必要があることに留意する。 この場合において、還付を受けようとする者が購入証明書に基づいて作成した農林漁業用A重油の購入明細書を当該申請書に添付することとし、当該者において購入証明書を保管することとして差し支えない。
ロ 還付の申請は、原則として1月ごとに行うのであるが、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る農林漁業用A重油が購入された日から1年を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。
第2章 石油石炭税の還付措置関係
第1節
租特法第90条の3の4~第90条の6の3共通関係
第2節
租特法第90条の3の4《特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係
第3節
租特法第90条の5《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》関係
第4節
租特法第90条の6《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係
第5節
租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》関係
第6節
租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係
租税特別措置法
(間接諸税関係)の取扱いについて
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