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(「農林漁業用A重油」の範囲)
輸入した定率法別表第2710・19号の1の(3)のA又は第2710・20号の1の(4)のAに掲げる重油は、課税済みの原油等を原料として国内で製造されたものには該当しないことから、石油石炭税が課されたものであっても、農林漁業用A重油には該当しないのであるから留意する。
(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)
(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)
(平16課消3-13、平24課消3-35、令8課消4-28改正)
(平16課消3-13、平21課消3-7、令8課消4-28改正)
(平16課消3-13、令8課消4-28改正)
(令8課消4-28改正)
(平16課消3-13改正)
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