(還付申請)
租特法第90条の6の2第1項の規定による石油石炭税額に相当する金額の還付の申請は、次による。
(1) 還付の申請には、
租特令第50条の2第5項により、計算の基礎等を記載した書類
(以下「明細書及び計算書」という。)を添付する必要があるので留意する。
(2) 明細書及び計算書には、
租特法第90条の6の2第1項の規定により製造承認を受けた製造場別に、移出し、又は燃料として消費した石油アスファルト等の種別ごとに区分してその事実を記載するが、移出し、又は燃料として消費した都度の記載を省略して、移出先別にその合計数量を記載することとして差し支えない。 なお、
租特令第50条の2第3項に規定する証明に係るもの又は同条第7項のかっこ書に規定する計算
(以下「あん分計算」という。)により得た数量がある場合には、その旨についても併せて区分記載する。
(注) 還付申請書に移出入証明書が添付されていないものは、
租特令第50条の2第3項及び
租特規則第39条の7第2項に規定する証明がなされたものには該当せず、還付の対象とならないのであるから留意する。
(3) あん分計算により得た数量がある場合には、還付申請書にその計算過程を記載した書類を添付する。
(4) 還付の申請は、原則として1月ごとに行うが、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る石油アスファルト等が、移出し、又は燃料として消費した後1年を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。
(5) 租特法第90条の6の2第1項の規定は、製造承認の適用日以後に製造した石油アスファルト等について適用されるものであるから、適用日以後に移出し、又は燃料として消費した石油アスファルト等のうち、適用日の前日までの間に製造されたものがある場合には、当該数量を控除した数量を基礎として還付の申請を行うことに留意する。
第2章 石油石炭税の還付措置関係
第1節
租特法第90条の3の4~第90条の6の3共通関係
第2節
租特法第90条の3の4《特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係
第3節
租特法第90条の5《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》関係
第4節
租特法第90条の6《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係
第5節
租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》関係
第6節
租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係
租税特別措置法
(間接諸税関係)の取扱いについて
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