90_6_2-1
(「石油アスファルト等」の範囲)
租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》に規定する「石油アスファルト等」とは、取引等における名称又は呼称にかかわらず、具体的には次に掲げるものをいう。 なお、これに該当しないものについては、同項の規定による石油石炭税額に相当する金額の還付対象とならないのであるから留意する。
(1) 石油コークスとは、石油又は歴青油のクラッキング又は分解蒸留により得られる黒色で多孔質の固形残留物をいう。
(2) 石油アスファルトとは、通常原油の蒸留残留物として得られる褐色又は黒色の固体若しくは半固体の物質をいい、原則として、国際分類例規(昭和62年12月23日付、蔵関第1299号)に定める石油アスファルトの規格に該当するものをいう。したがって、石油ピッチ等と称するもののうち、国際分類例規に定める石油アスファルトの規格に該当するものは、租特法第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルトに該当するのであるから留意する。
(平16課消3-13改正)