90_6_3-1
(「非製品ガス」の範囲)
租特法第90条の6の3第1項《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》に規定する「非製品ガス」とは、具体的には、水素、メタン又はエタンを含有するガスであって、これらの容量の合計が、これら以外の他のいずれの一種類のガスの容量よりも小さくないものをいう。
(平26課消3-21追加)
(平26課消3-21追加)
(平26課消3-21追加、令元課消4-57改正)
(平26課消3-21追加)
(平26課消3-21追加、令元課消4-57改正)
(平26課消3-21追加)
(平26課消3-21追加、令元課消4-57改正)
(平26課消3-21追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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