トップ通達一覧租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて第6節 租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係

第6節 租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係

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(「非製品ガス」の範囲) 租特法第90条の6の3第1項《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》に規定する「非製品ガス」とは、具体的には、水素、メタン又はエタンを含有するガスであって、これらの容量の合計が、これら以外の他のいずれの一種類のガスの容量よりも小さくないものをいう。

(平26課消3-21追加)

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(非製品ガスの組成分析) 1の組成分析は、日本産業規格JISK2301燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法に定めるガスクロマトグラフ法その他適正と認められる方法により行う。

(平26課消3-21追加、令元課消4-57改正)

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(数量の計測場所) 非製品ガスの数量は、原則として石油精製の工程蒸留、脱硫、分解、改質等から発生した直後の場所で計測することとし、LPG回収装置、ガス分離装置又は水素回収装置以下「LPG回収装置等」という。で処理されるものについては、その処理された直後の場所で計測することとする。 1 複数の工程から発生したガスを一括してLPG回収装置等で処理する場合においては、当該LPG回収装置等で処理された直後の場所で計測することとして差し支えない。 2 LPG回収装置等の後の工程に硫化水素除去装置がある場合には、当該装置で処理された直後の場所で計測することとして差し支えない。

(平26課消3-21追加)

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(非製品ガスの容量) 租特令第50条の2の2第10項に規定する「温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該非製品ガスの立方メートルで表した容量」とは、日本産業規格JISM8010天然ガス計量方法に定める標準状態で計測した非製品ガスの通過体積をいう。

(平26課消3-21追加、令元課消4-57改正)

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(非製品ガスの密度) 租特令第50条の2の2第10項に規定する「その一立方メートル当たりのキログラムで表した重量」とは、適正に校正・管理された密度計で計測した非製品ガスの密度その他適正と認められる方法により計測した密度をいう。

(平26課消3-21追加)

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(原料の密度) 租特令第50条の2の2第10項に規定する「温度十五度の下における当該非製品ガスの製造に使用された原料の一キロリットル当たりのキログラムで表した重量」は、非製品ガスを製造した期間に使用された原料の密度を、日本産業規格JISK2249-4原油及び石油製品―密度の求め方―第4部:密度・質量・容量の換算表に定める方法によりそれぞれ計測し、これを加重平均して算出する。

(平26課消3-21追加、令元課消4-57改正)

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(還付申請) 租特法第90条の6の3第1項の規定による石油石炭税額に相当する金額の還付の申請は、次による。 1 還付の申請には、租特令第50条の2の2第5項により計算の基礎を記載した書類を添付する必要があるので留意する。 2 還付の申請は、原則として1月ごとに行うが、還付金額が僅少であることその他の理由により1月ごとの申請により難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差し支えない。ただし、還付の申請に係る非製品ガスが製造された後1年を経過したものであるときは、還付の対象とならないのであるから留意する。 第2章 石油石炭税の還付措置関係 第1節 租特法第90条の3の4~第90条の6の3共通関係 第2節 租特法第90条の3の4《特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係 第3節 租特法第90条の5《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付》関係 第4節 租特法第90条の6《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係 第5節 租特法第90条の6の2第1項《石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付》関係 第6節 租特法第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》関係 租税特別措置法間接諸税関係の取扱いについて法令解釈通達の発遣について 目次へ戻る

(平26課消3-21追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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