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(用語の意義)
この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 沖縄島 沖縄の区域にある島のうち、いわゆる沖縄本島をいう。
(2) 沖縄島等 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島又は下地島をいう。
(3) 沖縄離島 沖縄県の区域にある島のうち、沖縄島等以外の島をいう。
(4) 離島 その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項《指定》の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条《目的》に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号《定義》に規定する離島をいう。
(5) 沖縄以外の本邦の地域 租特法第90条の8の2第1項に規定する「沖縄以外の本邦の地域」をいう。
(6) 沖縄路線航空機 租特法第90条の8の2第1項《沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》に規定する「沖縄路線航空機」をいう。
(7) 特定離島路線航空機 租特法第90条の9第1項《特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》に規定する「特定離島路線航空機」をいう。
(8) 一般国内航空機 租特法第90条の8の2第2項《沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》に規定する「一般国内航空機」をいう。
(9) 飛行計画 航空法(昭和27年法律第231号)第97条第1項又は第2項《飛行計画及びその承認》に規定する飛行計画をいう。
(10) 航空機燃料税法 航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)をいう。
(11) 航空機燃料税法取扱通達 昭和47年4月3日付間消4-13ほか1課共同「航空機燃料税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊をいう。
(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35、平31課消4-17改正)