ch4-1
(「自動車検査証の有効期間」の意義)
租特令第51条の5第3項第1号に規定する「自動車検査証の有効期間」とは、自動車検査証の交付等(自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。)を受ける際の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条《自動車検査証の有効期間》に規定する自動車検査証の有効期間をいい、同法第61条の2第2項の規定により伸長された期間は含まないことに留意する。
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
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