第4章 自動車重量税の還付措置関係

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括弧書き:
ch4-1
(「自動車検査証の有効期間」の意義) 租特令第51条の5第3項第1号に規定する「自動車検査証の有効期間」とは、自動車検査証の交付等自動車重量税法昭和46年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。を受ける際の道路運送車両法昭和26年法律第185号第61条《自動車検査証の有効期間》に規定する自動車検査証の有効期間をいい、同法第61条の2第2項の規定により伸長された期間は含まないことに留意する。

(平29課消4-7追加)

ch4-2
(「やむを得ない事情」の意義) 租特令第51条の5第7項に規定する「やむを得ない事情」とは、永久抹消登録道路運送車両法第15条に規定する永久抹消登録をいう。の申請、登録自動車の届出同法第16条第2項の規定による届出をいう。又は検査対象軽自動車の届出同法第69条の2第1項の規定による届出をいう。後において、使用済自動車租特法第90条の15第1項に規定する使用済自動車をいう。の所有者の責めに帰さない後発的な事象により、還付金額が発生することが明らかとなった場合等をいう。 税法の不知又は誤解はこれに当たらないので留意する。 租税特別措置法間接諸税関係の取扱いについて法令解釈通達の発遣について 目次へ戻る

(平29課消4-7追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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