31・32共-4
(雑損失の繰越控除及び所得控除の順序)
その年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額は、その年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額(一般所得分)、短期譲渡所得の金額(軽減所得分)、長期譲渡所得の金額(一般所得分)、長期譲渡所得の金額(特定所得分)、長期譲渡所得の金額(軽課所得分)、上場株式等に係る配当所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額又は退職所得金額の計算上順次控除(からまでにおいては適用税率の高いものから順次控除)するものとする。ただし、長期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額の間において、納税者がこの取扱いと異なる順序で控除して申告したときは、これを認める。 また、その年分の所得控除についても、これと同様に取り扱う。
(注) 1 短期譲渡所得の金額(一般所得分)とは、措置法第32条第1項の規定の対象となる土地等又は建物等の譲渡に係るもの(次の2に該当するものを除く。)をいう。 2 短期譲渡所得の金額(軽減所得分)とは、措置法第32条第3項の規定の対象となる土地等の譲渡に係るものをいう。 3 長期譲渡所得の金額(一般所得分)とは、措置法第31条第1項の規定の対象となる土地等又は建物等の譲渡に係るもの(次の4又は5に該当するものを除く。)をいう。 4 長期譲渡所得の金額(特定所得分)とは、措置法第31条の2第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係るものをいう。 5 長期譲渡所得の金額(軽課所得分)とは、措置法第31条の3第1項《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受ける居住用財産の譲渡に係るものをいう。
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)