(収用対償地の買取りに係る契約方式)
次に掲げる方式による契約に基づき、
措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用の対償に充てられることとなる土地等
(以下31の2-3までにおいて「代替地」という。)が特定法人に買い取られる場合は、
措置法令第20条の2第1項第2号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するものとする。ただし、当該代替地の譲渡について
措置法第34条の2の規定を適用する場合には、
措置法第31条の2の規定は適用できないことに留意する。
(1) 特定法人、収用により譲渡する土地等
(以下31の2-3までにおいて「事業用地」という。)の所有者及び代替地の所有者の三者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式
イ 代替地の所有者は、特定法人に代替地を譲渡すること。
ロ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡すること。
ハ 特定法人は、代替地の所有者に対価を支払い、事業用地の所有者には代替地を譲渡するとともに事業用地の所有者に支払うべき補償金等
(事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に限る。以下この項において同じ。)の額から代替地の所有者に支払う対価の額を控除した残額を支払うこと。
(注) 上記契約方式における代替地の譲渡について
措置法令第20条の2第1項第2号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するのは、当該代替地のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に相当する部分に限られるので、例えば、上記契約方式に基づいて特定法人が取得する代替地であっても当該事業用地の上にある建物につき支払われるべき移転補償金に相当する部分には
措置法第31条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。
(2) 特定法人と事業用地の所有者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式
イ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡し、代替地の取得を希望する旨の申出をすること。
ロ 特定法人は、事業用地の所有者に代替地の譲渡を約すとともに、事業用地の所有者に補償金等を支払うこと。ただし、当該補償金等の額のうち代替地の価額に相当する金額については特定法人に留保し、代替地の譲渡の際にその対価に充てること。