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31の2-21
(換地処分後の土地等の譲渡) 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴い、同法第98条第1項《仮換地の指定》の規定による仮換地の指定仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。があり、かつ、当該指定の効力発生の日同法第99条第2項《仮換地の指定の効果》の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められた場合には、その日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に換地処分が行われた場合において、当該換地処分により取得した土地等をその取得の日から当該期間の末日までの間に措置法第31条の2第2項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人に譲渡したとき当該譲渡に係る土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供される場合に限る。は、当該土地等の譲渡は、同号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとして取り扱う。

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12改正)

31の2-22
(住宅の床面積等) 措置法第31条の2第2項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅が二棟以上建設される場合における同号に規定する要件に該当するかどうかの判定については、次による。 1 措置法令第20条の2第22項に定める住宅の床面積及び住宅の用に供される土地等の面積要件については、次の点に留意する。 イ 住宅の床面積が200以下で、50以上であるかどうかの判定は、一棟の家屋ごとに行うのであるが、一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居の用途に供することができるものの床面積要件の判定は、それぞれその区分された住居の用途に供することができる部分以下「独立住居部分」という。の床面積と共用部分の床面積を各独立住居部分の床面積に応じて按分した面積との合計面積により行うこと。 ロ 住宅の用に供される土地等の面積が500以下で、100以上であるかどうかの判定は、その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積により行い、また、一棟の家屋が独立住居部分からなる場合の敷地面積要件の判定は、当該一棟の家屋の敷地面積を当該一棟の家屋の全体の床面積に占める床面積の判定の基礎となる各独立住居部分の床面積の割合に応じて按分した面積により行うこと。 ハ 各独立住居部分の一部分が床面積の要件又は敷地面積の要件に該当しない場合には、住宅建設を行う者に対する土地等の譲渡のうち当該独立住居部分を有する一棟の家屋の敷地の用に供される土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用はないこと。 2 中高層の耐火共同住宅の各独立住居部分の一部分が措置法令第20条の2第20項第4号に規定する床面積の要件に該当しない場合には、中高層の耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡のうち床面積の要件に該当しない独立住居部分を有する一棟の中高層の耐火共同住宅の敷地の用に供される土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

31の2-23
(併用住宅の場合) 住宅以外の部分の床面積が全体の床面積の2分の1未満である併用住宅は、措置法第31条の2第2項第16号に規定する「住宅」に該当するものとする。したがって、当該「住宅」に該当する併用住宅についての措置法令第20条の2第22項に定める床面積要件及び敷地面積要件の判定は、当該併用住宅全体の床面積及び当該併用住宅の用に供される土地等の面積により行う。

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

31の2-24
(床面積の意義) 措置法第31条の2第2項、措置法令第20条の2第20項、第22項及び措置法規則第13条の3第1項に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。

(令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

31の2-25
(土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡) 土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。による住宅街区整備事業の施行地区内にある従前の宅地当該宅地の上に存する権利を含む。を次に掲げる者に譲渡した場合において、当該譲渡した従前の宅地に係る仮換地がそれぞれ次に掲げる用途又は用に供されるときは、譲渡した従前の宅地がこれらの用途又は用に供されるものとして措置法第31条の2第1項の規定を適用することができる。 1 同条第2項第2号に掲げる法人 同号に規定する業務を行うために直接必要であると認められる用途 2 同項第12号に規定する建築物の建築をする事業を行う者 同号に規定する建築物の建築をする事業の用 3 同項第13号又は第14号に規定する個人又は法人 これらの号に規定する一団の宅地の用 4 同項第15号に規定する個人又は法人 同号に規定する一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

31の2-26
(国土利用計画法の許可を受けて買い取られる場合) 措置法規則第13条の3第8項第1号イ1に規定する「国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合」とは、同項の規定による許可を受けた後において、当該許可に係る内容に従って締結した売買契約に基づいて買い取られる場合をいうことに留意する。したがって、同項の許可の内容と異なる事項を約した売買契約に基づいて買い取られた土地等に係る譲渡所得については、たとえ当該譲渡所得に係る確定申告書に措置法規則第13条の3第8項第1号イ1に規定する書類の添付がある場合であっても、措置法第31条の2第3項の規定の適用はない。

(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

31の2-27
(国土利用計画法の届出をして買い取られる場合) 措置法規則第13条の3第8項第1号イ2に規定する「国土利用計画法第27条の4第1項同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合」とは、同法第27条の4第1項同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をした日から起算して6週間を経過した日同日前に都道府県知事地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該指定都市の長から国土利用計画法第27条の5第3項同法第27条の8第2項において準用する場合を含む。に規定する勧告をしない旨の通知を受けた場合には、当該通知を受けた日。以下この項において同じ。以後において当該届出に係る内容に従って締結した売買契約に基づいて買い取られる場合をいうことに留意する。したがって、次に掲げる売買契約に基づいて買い取られた土地等に係る譲渡所得については、たとえ当該譲渡所得に係る確定申告書に措置法規則第13条の3第8項第1号イ2に規定する書類の添付がある場合であっても、措置法第31条の2第3項の規定の適用はない。 1 当該届出をした日から起算して6週間を経過した日の前日までの間に締結した売買契約 2 当該届出の内容と異なる事項を約した売買契約その買取り価額が当該届出に係る予定対価の額未満である売買契約を除く。

(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

31の2-28
(「確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間」の判定) 措置法令第20条の2第23項から第25項までの規定による確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の判定は、措置法第31条の2第2項第13号若しくは第14号に規定する「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人」又は同項第15号若しくは第16号に規定する「住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人」が措置法規則第13条の3第10項の規定により税務署長に提出した同項第2号に規定する事業概要書等により行うことに留意する。したがって、土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる住宅建設の用に供される一団の宅地の造成事業にあっては、当該造成事業として国土交通大臣から最初に証明を受けた日から2年を経過する日の属する年の12月31日までに事業計画を変更して、新たに国土交通大臣の証明を受けた場合には、当該変更後における住宅建設の用に供される一団の宅地の造成事業の事業概要書に基づき特例期間の判定を行うこととなる。 なお、措置法令第20条の2第23項第3号に規定する「住居の用途に供する独立部分が50以上のもの」であるかどうかの判定は、建設される一棟の中高層の耐火共同住宅により行うことに留意する。 措置法令第20条の2第24項又は第25項に規定する「確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日」は、一の事業ごとに一定の日を税務署長が判定することになること及び当該認定した日の属する年の12月31日までの期間内に開発許可等を受けることができなかった確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡については、その全部が措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなるから、同条第3項の規定の適用を受けた者は同条第8項の規定により修正申告書を提出しなければならないことに留意する。

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

31の2-29
(確定優良住宅地等予定地のための譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった場合の証明書類) 措置法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等の買取りをした個人又は法人は、当該譲渡が同項に規定する期間内に同条第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合には、同条第5項の規定により同条第3項の規定の適用を受けた者に対して、措置法規則第13条の3第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。を交付しなければならないこととされているが、この場合には同規則第13条の3第2項の規定の適用はないことに留意する。

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

31の2-30
(証明書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情がある場合の特例の適用) 措置法第31条の2第1項又は第3項の規定は、確定申告書所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。に措置法規則第13条の3第1項各号又は第8項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する書類の添付がある場合に限り適用があるのであるが、確定申告書に当該書類の添付がない場合であっても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、当該書類の提出があった場合に限り、措置法第31条の2第1項又は第3項の規定の適用を認めて差し支えない。

(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

31の2-31
(特定非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間を延長するための手続等) 措置法令第20条の2第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、同条第26項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、措置法規則第13条の3第14項に規定する申請書を措置法第31条の2第7項に規定する非常災害が生じた日の翌日から同条第3項に規定する予定期間以下この項において「予定期間」という。の末日の属する年の翌年1月15日までの間に当該所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。 なお、措置法令第20条の2第26項に規定する所轄税務署長の承認を受けたものについて、措置法第31条の2第7項の規定の適用を受けた場合には、その後に同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情による予定期間の延長を行うことはできないことに留意する。

(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

31の2-32
(優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等) 措置法第31条の2第2項に規定する優良住宅地等のための譲渡及び同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に関する証明書類等の内容を一覧表で示すと別表1のとおりである。 目次に戻る

(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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