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(「生計を一にしているもの」の意義)
措置法令第20条の3第1項に規定する「生計を一にしているもの」とは、所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》に定めるところによる。
(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12改正)
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
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