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(端数計算)
課税短期譲渡所得金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、国税通則法第118条第1項の規定により、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなるが、課税短期譲渡所得金額のなかに措置法第32条第3項の規定の対象となる土地等(以下「軽減税率対象土地等」という。)に係る部分の金額とその他の土地建物等(有価証券を含む。)に係る部分の金額とがある場合においても、それぞれの金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。