措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係

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32-1
(端数計算) 課税短期譲渡所得金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、国税通則法第118条第1項の規定により、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなるが、課税短期譲渡所得金額のなかに措置法第32条第3項の規定の対象となる土地等以下「軽減税率対象土地等」という。に係る部分の金額とその他の土地建物等有価証券を含む。に係る部分の金額とがある場合においても、それぞれの金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
32-2
(土地類似株式等の判定の時期) その譲渡した株式等措置法第32条第2項に規定する株式等をいう。以下32-5までにおいて同じ。が措置法令第21条第3項各号に掲げる株式等32-4において「土地類似株式等」という。に該当するかどうかは、当該譲渡の時の現況により判定するものとする。この場合において、同一年中に同一発行法人の株式等の譲渡が2回以上行われており、そのいずれかの譲渡の日の現況において判定した結果、当該譲渡に係る株式等が当該各号に該当するときは、当該同一年中に譲渡した当該同一発行法人の株式等は、全て当該各号に該当するものとする。 目次に戻る

(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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