32-3
(総資産の価額の算定が困難な場合の簡便計算)
譲渡した株式等に係る発行法人の措置法令第21条第3項各号に規定する土地保有割合を計算する場合において、当該譲渡の時の現況における当該発行法人の有する資産の価額の総額の算定が困難と認められるときは、当該資産の価額の総額は、次の算式により計算した金額によるものとする。
(算式)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12改正)
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令4課資3-7、課審7-16改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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