(収用等又は換地処分等があった日)
措置法第33条第1項に規定する収用等のあった日とは、所得税基本通達36-12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》に定める日によるのであるが、次に掲げる場合にはそれぞれ次による。
(1) 資産について土地収用法第48条第1項《権利取得裁決》若しくは第49条第1項《明渡裁決》に規定する裁決又は第50条第1項《和解》に規定する和解があった場合 当該裁決書又は和解調書に記載された権利取得の時期又は明渡しの期限として定められている日
(その日前に引渡し又は明渡しがあった場合には、その引渡し又は明渡しがあった日) (2) 資産について土地区画整理法第103条第1項《換地処分》
(新都市基盤整備法第41条《換地処分等》及び大都市地域住宅等供給促進法第83条《土地区画整理法の準用》において準用する場合を含む。)、新都市基盤整備法第40条《一括換地》又は土地改良法第54条第1項《換地処分》の規定による換地処分があった場合 土地区画整理法第103条第4項
(新都市基盤整備法第41条及び大都市地域住宅等供給促進法第83条において準用する場合を含む。)又は土地改良法第54条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
(3) 資産について土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律又は農住組合法による交換分合が行われた場合 土地改良法第98条第10項又は第99条第12項《土地改良区の交換分合計画の決定手続》
(同法第100条第2項《農業協同組合等の交換分合計画の決定手続》及び第100条の2第2項《市町村の交換分合計画の決定手続》、農業振興地域の整備に関する法律第13条の5《土地改良法の準用》並びに農住組合法第11条《土地改良法の準用》において準用する場合を含む。)の規定により公告があつた交換分合計画において所有権等が移転等をする日として定められている日
(4) 資産について都市再開発法第86条第2項《権利変換の処分》又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第219条第2項《権利変換の処分》の規定による権利変換処分があった場合 権利変換計画に定められている権利変換期日