33-1
(収用又は使用の範囲)
措置法第33条又は第33条の2に規定する「収用」又は「使用」には、土地収用法第16条《事業の認定》に規定する当該事業(以下「本体事業」という。)の施行により必要を生じた同条に規定する関連事業のための収用又は使用が含まれるのであるから留意する。
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(令4課資3-7、課審7-16改正)
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令4課資3-7、課審7-16 改正)
(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令4課資3-7、課審7-16改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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