33-11
(収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合)
建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した費用の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金で33-19により対価補償金として判定すべき金額があるときは、当該金額を含む額とする。)が当該収用等をされた建物の再取得価額に満たないときは、当分の間、納税者が、当該収益補償金の名義で交付を受けた補償金のうち当該満たない金額に相当する金額(当該金額が当該補償金の額を超えるときは、当該補償金の額)を、譲渡所得の計算上当該建物の対価補償金として計算したときは、これを認めるものとする。この場合における当該建物の再取得価額は、次による。
(1) 建物の買取り契約の場合は、起業者が買取り対価の算定基礎とした当該建物の再取得価額によるものとし、その額が明らかでないときは、当該建物について適正に算定した再取得価額による。
(2) 建物の取壊し契約の場合は、次による。
イ 起業者が補償金の算定基礎とした当該建物の再取得価額が明らかであるときは、その再取得価額による。
ロ イ以外のときは、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した費用の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金の額を含めない額とする。)に当該建物の構造が木造又は木骨モルタル造りであるときは65分の100を、その他の構造のものであるときは95分の100を、それぞれ乗じた金額による。
(注)
1 再取得価額とは、収用等をされた建物と同一の建物を新築するものと仮定した場合の取得価額をいう。
2 収益補償金名義で交付を受ける補償金を借家人補償金に振り替えて計算することはできないことに留意する。