33-21
(権利変換による補償金の範囲)
措置法第33条第1項第3号の2又は第3号の3に規定する補償金には、都市再開発法第91条第1項《補償金等》又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項《補償金等》の規定により補償として支払われる利息相当額は含まれるが、都市再開発法第91条第2項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第2項の規定により支払われる過怠金の額及び都市再開発法第118条の15第1項《譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等》の規定により支払われる利息相当額は含まれないことに留意する。
(注) 都市再開発法第91条第2項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第2項の規定により支払われる過怠金の額及び都市再開発法第118条の15第1項の規定により支払われる利息相当額は雑所得の総収入金額に算入されることに留意する。