33-31
(借家権の範囲)
措置法第33条第1項第3号の2及び第3号の3に規定する借家権には、配偶者居住権が含まれることに留意する。 なお、配偶者居住権に係る補償金がこれらの号に該当する場合における当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利に係る補償金については、同条第4項第2号の補償金に該当するものとして取り扱う。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令4課資3-7、課審7-16 改正)
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令4課資3-7、課審7-16 改正)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加、令4課資3-7、課審7-16改正)
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(令4課資3-7、課審7-16改正)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
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