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(事業の用に供されていたもの)
措置法令第22条第6項《事業用資産についての代替資産の特例》に規定する「事業の用に供されていたもの」であるかどうかの判定は、原則として、譲渡契約締結の時の現況により行うのであるが、事業の用に供されていた資産が土地収用法に規定する事業の認定があったこと、収用等に該当する買取り等の申出があったことなどにより譲渡を余儀なくされることが明らかになったため、譲渡契約締結時には事業の用に供されていない場合であっても、当該資産は同項に規定する「事業の用に供されていたもの」に該当するものとして取り扱う。