33の3-1
(借家権の範囲)
措置法第33条の3第2項及び第4項に規定する借家権には、配偶者居住権及び当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が含まれることに留意する。
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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