(「許可を要しないこととなった場合」等の意義)
措置法令第22条の4第2項第3号に規定する「当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合」とは、農地又は採草放牧地
(以下この項において「農地等」という。)の譲渡につき農地法第5条第1項の規定による許可の申請をした日後において、次に掲げるような事由が生じたため、許可を要しないこととなった場合をいい、同号に規定する「その要しないこととなった日」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。
(1) 当該許可前に、当該農地等の所在する地域が都市計画法第7条第1項《区域区分》に規定する市街化区域に該当することとなったことに伴い、農地法第5条第1項第6号の規定による届出をし、当該届出が受理されたこと 当該受理の日
(2) 農地法施行規則第53条第12号《許可の例外》に掲げる都道府県以外の地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は同規則第29条第14号の規定により農林水産大臣が指定する法人
(以下この項において「指定法人」という。)が当該農地等を買い取る場合において、当該許可前に当該農地等の所在する地域が都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域
(指定法人にあっては同号に規定する指定計画に係る市街化区域)に該当することとなったこと 当該市街化区域に関する都市計画の決定に係る告示があった日