34-1
(特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係)
措置法第34条第2項第1号の規定については、次の点に留意する。
(1) 同号に規定する事業の施行者は、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に限られ、地方公共団体の設立に係る団体(地方住宅供給公社を除く。)は含まれないこと。
(2) 同号に規定する事業の用に供される土地等の買取りをする者には、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社のほか、地方公共団体の設立に係る団体(地方住宅供給公社を除く。)で措置法令第22条の7《地方公共団体の設立に係る団体の範囲》に規定するものが含まれること。
(3) 同号に規定する事業の施行者が(1)に掲げる者に該当し、かつ、当該事業の用に供される土地等の買取りをする者が(2)に掲げる者に該当する場合には、当該事業の施行者と当該買取りをする者が異なっても同号の適用があること。