トップ通達一覧租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

条文内検索

括弧書き:
34-1
(特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係) 措置法第34条第2項第1号の規定については、次の点に留意する。 1 同号に規定する事業の施行者は、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に限られ、地方公共団体の設立に係る団体地方住宅供給公社を除く。は含まれないこと。 2 同号に規定する事業の用に供される土地等の買取りをする者には、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社のほか、地方公共団体の設立に係る団体地方住宅供給公社を除く。で措置法令第22条の7《地方公共団体の設立に係る団体の範囲》に規定するものが含まれること。 3 同号に規定する事業の施行者が1に掲げる者に該当し、かつ、当該事業の用に供される土地等の買取りをする者が2に掲げる者に該当する場合には、当該事業の施行者と当該買取りをする者が異なっても同号の適用があること。
34-1の2
(宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定) 措置法令第22条の7に規定する地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。で、都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものに該当するかどうかは、当該宅地の造成を行うことがその団体の定款に定められている目的及び業務の範囲内であるかどうかにより判定する。 この場合において、当該宅地の造成を行うことがその団体の主たる業務に附帯する業務にすぎないときは、その団体は同条に規定する団体に該当しないことに留意する。
34-2
(代行買収の要件) 措置法第34条第2項第1号に規定する事業の施行者と同号に規定する土地等の買取りをする者が異なる場合におけるその買い取った土地等が当該事業の用に供するため買い取った土地等に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。 1 買取りをした土地等に相当する換地処分又は権利変換後の換地取得資産措置法令第22条の3第1項《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する換地取得資産をいう。35の2-10において同じ。又は変換取得資産若しくは防災変換取得資産は、最終的に同号に掲げる事業の施行者に帰属するものであること。 2 当該土地等の買取り契約書には、当該土地等の買取りをする者が、同号に規定する事業の施行者が行う当該事業の用に供するために買取りをするものである旨が明記されているものであること。 3 上記1に掲げる事項については、当該事業の施行者と当該土地等の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令4課資3-7、課審7-16改正)

34-3
(借地権の設定の対価についての不適用) 措置法第34条第1項、第34条の2第1項又は第34条の3第1項の規定は、借地権の設定の対価については、たとえ当該借地権の設定が所得税法施行令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》の規定により資産の譲渡とみなされる場合であっても、適用がないことに留意する。
34-4
(一の事業の判定) 措置法第34条第3項に規定する「一の事業」に該当するかどうかの判定等については、33の4-4に準じて取り扱う。
34-4の2
(受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合) 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合において、措置法第34条第3項に規定する「一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合」に該当するかどうかは、受益者等が有する受益者等課税信託の信託財産に属する土地等の譲渡とそれ以外の土地等の譲渡とを通じて判定することに留意する。

(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加)

34-5
(特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表) 措置法規則第17条第1項《特定土地区画整理事業等の証明書》に規定する書類の内容を一覧表で示すと別表3のとおりである。 目次に戻る

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。