34の2-1
(「宅地」の範囲)
措置法第34条の2第2項第1号に規定する「宅地」とは、建物の敷地及びその維持又は効用を果たすために必要な土地をいうのであるが、ガスタンク又は石油タンクの敷地である土地もこれに含まれるものとして取り扱う。
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、令4課資3-7、課審7-16改正)
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