(公営住宅の買取りが行われた場合における特例の適用対象となる土地等の範囲)
土地等が
措置法第34条の2第2項第2号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合における同条第1項の規定の適用については、次の点に留意する。
(1) 措置法第34条の2第1項の規定の適用対象となる土地等は、固定資産である土地等に限られること。したがって、例えば、土地所有者が建物を建設し、その建物と敷地である土地が買い取られる場合において、当該土地の譲渡による所得が所基通33-5《極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》の取扱いにより事業所得、雑所得又は譲渡所得に区分されるときには、譲渡所得となる部分のみに同項の規定の適用があること。
(2) 措置法第34条の2第2項第2号に規定する公営住宅の買取りにおける土地等の買取りとは、地方公共団体が公営住宅法第2条第4号の規定により公営住宅として建物
(同号に規定する附帯施設を含む。以下この項において同じ。)を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は賃借権を取得することをいい、当該建物の買取りに付随しない土地等の買取りは、これには該当しないことから、例えば、地方公共団体が公営住宅として建物とその敷地である借地権等を買い取り、当該借地権等の設定されていた土地の所有者と当該土地等に係る賃貸借契約を締結した場合において、その後に当該土地の所有者から底地を買い取った場合には、当該底地の譲渡については
措置法第34条の2第1項の規定の適用はないこと。
(注)
1 公営住宅法第2条第4号に規定する「附帯施設」とは、給水施設、排水施設、電気施設等のほか自転車置場、物置等の施設をいい、公営住宅法第2条第9号に規定する児童遊園、共同浴場、集会場等の「共同施設」は、同条第4号の公営住宅の買取りには含まれていないのであるから留意する。
2 公営住宅の買取りに伴い借地権等が設定される場合の
措置法第34条の2第1項の規定の適用関係については、34-3による。
(3) 借地権等を有する者が、当該借地権等に係る底地を取得した後、公営住宅として買い取られる建物に付随して旧借地権等部分と旧底地部分が買い取られる場合には、そのいずれの部分についても、
措置法第34条の2第1項の適用があること。
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