34の2-17
(措置法第31条の2との適用関係)
その年中に措置法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき同条第1項の規定を適用する場合には、措置法第31条の2第1項《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用はないことに留意する。
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20改正)
(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
(平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
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