35の2-1
(「取得」の範囲)
措置法第35条の2第1項の規定は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下35の2-11までにおいて「取得期間」という。)に土地等(同項に規定する土地等をいう。以下35の2-12までにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいう。以下35の2-11までにおいて同じ。)をした者に限り適用があるのであるが、同項、措置法令第23条の2第2項及び第3項の規定により、当該取得には、当該土地等の相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引による取得(以下この項において「相続等による取得」という。)並びに当該取得をした者からの相続等による取得は含まれないことに留意する。
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12追加、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20改正)