35の3-1
(譲渡の対価の額)
措置法第35条の3第2項第2号に規定する「譲渡の対価の額」とは、例えば譲渡協力金、移転料等のような名義のいかんを問わず、その実質においてその譲渡をした同条第1項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下35の3-3までにおいて「低未利用土地等」という。)の譲渡の対価たる金額をいうことに留意する。
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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