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措置法第36条《譲渡所得の特別控除額の特例等》関係

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36-1
(譲渡所得の特別控除額の累積限度額) その年中の資産の譲渡につき、収用交換等の場合の5,000万円控除の特例措置法33の4、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例措置法35、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例措置法34、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例措置法34の2、特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万円控除の特例措置法35の2、農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例措置法34の3又は低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除の特例措置法35の3の規定の2以上の特別控除の規定の適用を受ける場合において、これらの特別控除額の合計額が5,000万円を超えることとなるときは、その年中のこれらの特別控除額の合計額は、その年を通じて5,000万円とされる。この場合における特別控除額の控除は、5,000万円に達するまで次表に掲げる順序により行うこととなることに留意する。 所得の区分 控除の区分 分離短期譲渡所得 総合短期譲渡所得 総合長期譲渡所得 山林所得 分離長期譲渡所得 収用交換等の場合の5,000万円控除 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除 ― ― ― 特定土地区画整理事業等の場合の2,000万円控除 ― ― ― 特定住宅地造成事業等の場合の1,500万円控除 ― ― ― 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万円控除 ― ― ― ― 農地保有合理化等の場合の800万円控除 ― ― ― 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除 ― ― ― ― 目次に戻る

(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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