37の2-1
(買換資産を事業の用に供しなくなったかどうかの判定)
買換資産について措置法第37条の2第1項に規定する事情が生じた場合においても、それが収用、災害その他その者の責めに帰せられないやむを得ない事情に基づき生じたものであるときは、同項の規定を適用しないことができる。
(平29課資3-1、課審7-5改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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