37の5-1
(特例の対象となる譲渡資産)
措置法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる譲渡資産は、事業の用又は居住の用に供されていたものであるかどうかを問わないものであることに留意する。
(注) 例えば、措置法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる譲渡資産で、個人が空閑地又は事業の用に供していた土地を譲渡し、同号の下欄に掲げる買換資産を取得して居住の用に供したような場合における当該土地の譲渡についても同項の規定の適用がある。
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(令4課資3-7、課審7-16改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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