トップ通達一覧租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて措置法第37条の8《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

措置法第37条の8《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係

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37の8-1
(短期保有の所有隣接土地等と長期保有の所有隣接土地等がある場合の交換差金の区分) 措置法第37条の8第1項の規定の適用を受ける場合において、その交換をした土地等のうちに短期譲渡所得の基因となるものと長期譲渡所得の基因となるものとがあり、かつ、交換差金同項に規定する交換に伴い取得した交換差金の額をいう。があるときは、当該交換差金の額を交換したそれぞれの資産の交換の時の価額契約等によりそれぞれの資産の交換による収入金額が明らかであり、かつ、その額が適正であると認められる場合には、そのそれぞれの収入金額の比によりあん分して計算した金額をそれぞれの資産に係る交換差金とする。

(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)

37の8-2
(他の課税の特例に関する取扱いの準用) 37-2の取扱いは、措置法第37条の8第1項の規定を適用する場合について準用する。 目次に戻る

(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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