40の3の2-1
(中小企業者の範囲)
措置法第40条の3の2第1項に規定する中小企業者に該当する内国法人とは、措置法令第27条の4第17項に規定する法人をいい、具体的には、次のいずれかに掲げる法人(内国法人に限る。)をいうことに留意する。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
イ その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。)の所有に属している法人
(イ) 大法人(次に掲げる法人をいう。以下このイにおいて同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。(ロ)において同じ。)がある普通法人
A 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
B 保険業法第2条第5項に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
C 法人税法第4条の3に規定する受託法人
(ロ) 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人((イ)に掲げる法人を除く。)
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
ハ 他の通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下ハにおいて同じ。)のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
(イ) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうちイ及びロに掲げる法人以外の法人
(ロ) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(当該法人が法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人である場合には、ハに掲げる法人を除く。)
(注) 「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。
(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令4課資3-7、課審7-16、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8改正)