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措置法第40条の3の2《債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例》関係

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40の3の2-1
(中小企業者の範囲) 措置法第40条の3の2第1項に規定する中小企業者に該当する内国法人とは、措置法令第27条の4第17項に規定する法人をいい、具体的には、次のいずれかに掲げる法人内国法人に限る。をいうことに留意する。 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人 イ その発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。ロにおいて同じ。の所有に属している法人 大法人次に掲げる法人をいう。以下このイにおいて同じ。との間に当該大法人による完全支配関係法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。において同じ。がある普通法人 A 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人 B 保険業法第2条第5項に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人 C 法人税法第4条の3に規定する受託法人 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人に掲げる法人を除く。 ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人 ハ 他の通算法人法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下ハにおいて同じ。のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうちイ及びロに掲げる法人以外の法人 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人当該法人が法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人である場合には、ハに掲げる法人を除く。 「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等役員を除く。の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令4課資3-7、課審7-16、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8改正)

40の3の2-2
(中小企業者又は取締役等である個人に該当するかどうかの判定時期) 措置法第40条の3の2第1項の規定は、同項第1号に規定する保証債務の一部の履行があった時点及び同項に規定する贈与があった時点のそれぞれにおいて、当該贈与を受けた法人が同項に規定する内国法人である場合及び当該贈与をした者が当該内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものである場合に適用があることに留意する。

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

40の3の2-3
(特例の対象となる贈与資産) 措置法第40条の3の2第1項に規定する「個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの」とは、同項に規定する個人が有する資産で同項に規定する内国法人への貸付けの用に供しているものであり、かつ、当該資産に設定された権利が当該内国法人の事業の用に供されているものをいうことに留意する。 なお、当該個人が有する措置法令第25条の18の2第1項第1号に規定する建物等で当該内国法人への貸付けの用に供しているもの当該建物等が当該内国法人の事業の用に供されているものに限る。の敷地の用に供されている当該個人の有する土地を、当該内国法人に贈与した場合にも、措置法第40条の3の2第1項の規定の適用があることに留意する。

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

40の3の2-4
(内国法人の事業の用に供されている部分) 措置法第40条の3の2第1項に規定する内国法人に贈与した資産のうちに当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されている部分とそれ以外の用に供されている部分とがあるときには、当該内国法人の事業の用に供されている部分は、贈与した資産が、建物及びその附属設備又は構築物以下この項において「建物等」という。の場合には1の算式により計算した床面積に相当する部分となり、建物等の敷地の用に供されている土地の場合には2の算式により計算した面積に相当する部分となることに留意する。また、工業所有権その他の資産有価証券、土地及び建物等を除く。以下この項において「工業所有権等」という。の場合には3の算式による割合又は権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合によることに留意する。 1 贈与した資産が建物等の場合 2 贈与した資産が建物等の敷地の用に供されている土地の場合 贈与した土地が当該内国法人の事業の用に供される建物等の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地が当該建物等と一体として利用されているものであったかどうかにより判定する。 3 贈与した資産が工業所有権等の場合 贈与した個人が当該内国法人から収入すべき当該工業所有権等の使用料の額 贈与した個人が収入すべき当該工業所有権等の使用料の総額

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

40の3の2-5
(債務処理計画の要件) 措置法第40条の3の2第1項に規定する債務処理計画とは、法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号《再生計画認可の決定に準ずる事実等》に掲げる要件を満たすものをいうことから、民事再生法平成11年法律第225号の規定による再生計画認可の決定が確定した再生計画又は会社更生法平成14年法律第154号の規定による更生計画認可の決定を受けた更生計画は、当該債務処理計画には含まれないことに留意する。

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)

40の3の2-6
(負担付贈与) 措置法第40条の3の2第1項に規定する贈与には、当該贈与に伴い債務を引き受けさせることなどによる経済的な利益による収入がある場合は含まれないことに留意する。

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

40の3の2-7
(保証債務の一部の履行の範囲) 措置法第40条の3の2第1項第1号に規定する保証債務の一部を履行している場合とは、民法明治29年法律第89号第446条《保証人の責任等》に規定する保証人の債務又は同法第454条《連帯保証の場合の特則》に規定する連帯保証人の債務の履行があった場合のほか、次に掲げる場合も、同項に規定する債務処理計画に基づきそれらの債務を履行しているときは、同項の規定の適用があることとする。 1 不可分債務の債務者の債務の履行をしている場合 2 連帯債務者の債務の履行をしている場合 3 合名会社又は合資会社の無限責任社員による会社の債務の履行をしている場合 4 措置法第40条の3の2第1項に規定する内国法人の債務を担保するため質権若しくは抵当権を設定した者がその債務を弁済し又は質権若しくは抵当権を実行されている場合 5 法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払をしている場合

(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

40の3の2-8
(事業資金の貸付条件の変更) 措置法第40条の3の2第1項第4号イに規定する事業資金の貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するための条件の変更とは、例えば、返済金額の減額、返済割合等の変更、元本の返済猶予例えば、代物弁済の受領、利息のみの返済又は利息の支払猶予等、借入期間の延長等のことをいい、当該条件の変更は、平成21年12月4日から平成28年3月31日までの間に行われていなければならないことに留意する。 措置法第40条の3の2第1項第4号イの要件は、平成28年4月1日以後の同項の贈与について適用されることに留意する。 目次に戻る

(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。