41の5の2-2
(通算後譲渡損失の金額の繰越控除の順序)
前年以前3年内の年において生じた措置法第41条の5の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額(以下41の5の2-4までにおいて「通算後譲渡損失の金額」という。)に相当する金額をその年の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離短期譲渡所得の金額、山林所得金額又は退職所得金額(41の5の2-4においてこれらを「総所得金額等」という。)の計算上控除する場合には、次の(1)から(4)の順序で控除するのであるから留意する。
(1) まず、その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、所得税法第69条第1項《損益通算》の規定による控除を行う。
(2) 次に所得税法第70条第1項又は第2項《純損失の繰越控除》に規定する純損失の金額がある場合には、同条第1項又は第2項の規定による控除を行う。
(3) その上で、通算後譲渡損失の金額に相当する金額について、措置法第41条の5の2第4項の規定による繰越控除を行う。この場合、その年分の分離長期譲渡所得の金額、分離短期譲渡所得の金額、総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
(4) 更に、所得税法第71条第1項《雑損失の繰越控除》に規定する雑損失がある場合には、同項の規定による控除を行う。