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(譲渡の収入金額による代替資産の取得)
措置法第40条第1項後段かっこ書の規定により、代替資産は、贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得しなければならないのであるから、その譲渡による収入金額の全部又は一部が措令第25条の17第3項各号に定める資産の取得に充てられていないときは、当該資産は代替資産に該当しないことに留意する。 この場合において、贈与又は遺贈に係る財産の譲渡又は措令第25条の17第3項各号に定める資産の取得に要した仲介料、登記費用などの費用があるときは、次により取り扱う。
(1) 贈与又は遺贈に係る財産の譲渡について仲介料、登記費用などの費用を要した場合には、当該譲渡の対価の額から当該譲渡に要した費用の額を控除した金額をもって措置法第40条第1項後段かっこ書に規定する「当該譲渡による収入金額」とする。 (2) 措令第25条の17第3項各号に定める資産の取得について仲介料、登記費用などの費用を要した場合には、当該取得に要した費用の額は、当該資産の取得に充てられたものとする。
(昭57直資2-177、昭58直資2-105、平元直資2-209、平4課資2-158、平10課資2-243、平15課資4-245、平20課資4-83により改正)