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(法令に違反する贈与等)
公益法人等に対する財産の贈与が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2第1項((公職の候補者等の寄附の禁止))の規定に違反するものである場合など法令に違反するものであるとき又はその他の公益に反するものであるときは、当該贈与又は遺贈は公益の増進に著しく寄与することとはならないことに留意する。
(平10課資2-243、平20課資4-83により改正)
(平10課資2-243、平20課資4-83により改正)
(昭57直資2-177、昭58直資2-105、平元直資2-209、平4課資2-158、平8課資2-117、平10課資2-243、平12課資2-256、平15課資4-245、平16課資4-6、平19課資4-162、平20課資4-83、平26課資4-151、平29課資5-140、平30課資5-126、令元課資5-177、令2課資5-125、令5課資2-12、令7課資5-167により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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