25_17-p5-c3-17
(相続税等の負担の不当減少についての判定)
措令第25条の17第5項第3号の規定による所得税又は相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるかどうかの判定は、原則として、贈与又は遺贈を受けた公益法人等が同条第6項各号に掲げる要件を満たしているかどうかにより行うものとする。 ただし、当該公益法人等の役員等及び職員のうちに、その財産の贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者と親族その他同項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない事実があり、かつ、これらの者が、当該公益法人等の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合には、同号の要件を満たさないときであっても、同項第2号から第5号までの要件を満たしているときは、同条第5項第3号の規定による所得税又は相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められることに該当するものとして取り扱う。
(昭57直資2-177、昭58直資2-105、平元直資2-209、平4課資2-158、平15課資4-245、平20課資4-83、平25課資4-85、平26課資4-151により改正)